子ども・子育て支援法における「子育てのための施設等利用給付」では、預かり保育等を利用した場合に必要な利用料について、市が施設等利用費を保護者に支給します。(実際には、代理受領により、園に施設等利用料が支払われます。)無償化の対象となるためには、保護者が市から給付認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定2号(3~5歳児)・3号(満三歳児)の認定を受けた方、または、横浜市型
預かり保育の利用要件に該当する方。
利用要件:月48時間以上64時間未満の範囲で
① 会社や自宅を問わず、働いているとき
② 病人や障がい者、要介護者を介護しているとき
③ 大学や職業訓練校などに通っているとき
※保育の必要性の審査については、保護者全員が対象となります。
- 月曜日から金曜日は、7時30分から18時30分 まで開設。
- 休園日は、原則として土曜日・日曜日、祝祭日、及び、長期休業期間につきましては、夏休み期間中に最大5日間の休園日(日程は新年度に決定)と、冬季休業期間(12月29日から1月3日まで)です。
7:30~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~18:30 |
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預かり保育時間 | 幼稚園正規教育時間 | 預かり保育時間 |
3歳児クラス以上のお子さんで、就労等の理由により、市から保育の必要性の認定を受けた方は、預かり保育の利用料が幼児教育・保育の無償化の対象となります。(利用者負担は0円)
※満三歳児で市民税「課税」世帯のお子さんは、教育時間部分以外は無償化とはなりません。
<預かり保育の利用を検討している満三歳児の保護者様へ>
満三歳児は預かり保育無償の対象外ですが、就労等の状況が「月48時間以上」であれば、必要書類を提出することで市型預かり保育の利用が可能です。
保護者負担額は世帯の市民税額に応じて設定されます。(月額0円~9,000円)
就労等の状況が「月64時間以上」で市民税非課税世帯の方は、施設等利用給付認定3号認定の申請をしてください。必要書類の代わりに認定決定通知書を園に提出することで幼児教育・保育の無償化の対象となり、保護者負担が0円となります。
給付認定を受けるためには、給付認定申請が必要です。
区役所から「施設等利用給付認定決定通知書」が届きましたら写しを園に提出してください。
曜日 | 通常保育日の 月曜日~金曜日 |
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時間 | 8:00~9:00(朝預かり保育) 保育終了後~18:00(延長保育) |
対象者 | 原則 在園児 |
利用料 | 150円/30分(登園方法により減免あり) |
持ち物 | おやつ少量と水筒(午前保育の場合はお弁当) |